家族信託
家族信託とは?
「信託」とは財産の運用、管理を信頼できる人や専門機関に任せる仕組みですが、『家族信託』は財産の管理を任せる人を家族もしくは委託人が決めて、財産の承継に活用するというものです。
信託契約を結ぶことで、信託財産の所有権は「委託者」から「受託者」に移り、「受託者」が財産を管理し、委託者の存命中に望み通りの相続を第三者に受益権を与えることで実現することが可能です。
イメージと機能
つまり、
- 元気なうちから本人に代わり財産の管理・処分を託す『委任契約の代用』
- 本人の判断能力低下後における財産の管理・処分を託す『後見制度の代用』
- 本人死亡後の資産の承継先を自由に指定できる『遺言の代用』
になります。
具体的な『家族信託』のスキーム
- 円滑な相続を目的とする信託
二次相続発生以降の代々にわたる資産承継者の指定まですることで、しっかり資産承継の道筋を作りたい方のための信託です。 - 財産給付を目的とする福祉型の信託
高齢者(認知症高齢者を含む)や障がい者・被後見人などを受益者として、長期に亘り毎月一定額を 生活費・入院費・施設利用料などに充てる目的で財産給付したい方のための信託です。 - 財産管理を目的とする信託
自分の保有資産を長期に亘り、効率的に管理・運用。処分したい方で、将来的な自己の財産管理能力に不安のある方(加齢による過度な負担や認知症発症、障がいによる能力の低下を危惧する方)のための信託です。 - 円滑な事業承継を目的とする信託
創業者等である自分が保有する中小企業の株式の二次相続発生以降の代々に亘る承継者の指定まで指定することで、しっかり事業承継の道筋を作りたい方のための信託です。 - 不動産の円滑な売却処分を目的とする信託
近い将来に不動産の売却を予定しているが、高齢で認知症発症のリスクのある所有者が、最終残代金決済時(=所有権移転時)まで正常な判断能力を保てるかどうか分からない場合に、成年後見制度を使わずに不動産売却をスムーズに行うことを目的とした信託です。
代表的なメリット
- 後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます!
- 法定相続の概念にとらわれない“想い”に即した資産承継を実現できます!
- 不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できます!